加古川市議会 2004-11-30
平成16年第6回定例会(第1号11月30日)
第 9 議案第 95号 平成16年度加古川市財産区
特別会計補正予算(第2回)
第10 議案第 97号
加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例を定めること
第11 議案第 98号 加古川市
建築確認申請等手数料条例の一部を改正する条例を定め
ること
第12 議案第 99号 加古川市
重度心身障害者(児)
介護手当支給条例の一部を改正す
る条例を定めること
第13 議案第100号 加古川市
介護慰労金支給条例の一部を改正する条例を定めること
第14 議案第101号 加古川市
国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めること
第15 議案第102号 加古川市
都市公園条例の一部を改正する条例を定めること
第16 議案第103号 加古川市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の
一部を改正する条例を定めること
第17 議案第104号
市道路線認定のこと
第18 議案第105号
市道路線廃止のこと
第19 議案第106号 訴えの提起のこと
第20 議案第107号
指定管理者の指定のこと
第21 議案第108号 字の区域の変更のこと
会議に出席した議員(33名)
1番 山 川 博 18番 相 良 大 悟
2番 中 村 照 子 19番 三 島 俊 之
3番 広 瀬 弘 子 20番 今 井 淳 子
4番 井 筒 高 雄 21番 中 山 廣 司
5番 大 矢 卓 志 22番 大 西 健 一
6番 末 澤 正 臣 23番 岩 城 光 彦
7番 佐 藤 守 24番 清 田 康 之
8番 坂 田 重 隆 25番 名 生 昭 義
9番 堀 充 至 26番 福 原 章 男
10番 吉 野 晴 雄 27番 渡 辺 昭 良
11番 安 田 実 稔 28番 遠 藤 順 造
12番 粟 津 敏 憲 29番 御 栗 英 紀
13番 村 上 孝 義 30番 眞 田 千 穂
14番 田 中 隆 男 31番 神 吉 耕 藏
15番 西 田 重 幸 32番 岡 本 廣 重
16番 松 崎 雅 彦 33番 小 南 好 弘
17番 隈 元 悦 子
会議に欠席した議員
な し
議事に関係した
事務局職員
議会事務局長 永 井 一
議会事務局次長 小 山 知 義
議事調査課長 坂 田 吉 正
議事調査課副課長 高 砂 寿 夫
速 記 士 井 上 やよい
会議に出席した委員及び職員
┌─────────────┬───────┬─────────────┬───────┐
│ 職 名
│ 氏 名
│ 職 名
│ 氏 名 │
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤
│市長 │樽 本 庄 一│助役 │吉 田 正 巳│
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤
│助役
│長谷川 浩 三
│収入役 │吉 川 一 郎│
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤
│水道事業管理者 │船 曵 源
治│企画部長 │藤 原 崇│
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤
│総務部長 │中 田 喜 高
│税務部長 │山 下 年 永│
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤
│市民部長 │宮 原 幸 雄
│地域振興部長 │大 貫 和 博│
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤
│環境部長 │大 本 憲 己
│福祉部長 │木 下 和 弘│
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤
│建設部長 │高 田 季
治│都市計画部長 │木 村 義 和│
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤
│下水道部長 │稲 岡 千
秋│市民病院管理部長 │富 田 博 文│
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤
│消防長 │松 尾 俊
明│教育委員会委員長 │喜多山 正 範│
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤
│教育長 │山 本
勝│教育総務部長 │石 澤 保 徳│
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤
│教育指導部次長 │稲 岡 安
則│選挙管理委員会委員長 │後 藤 太原麿│
├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤
│代表監査委員 │田 中 良 計
│農業委員会会長 │橋 本 春 樹│
└─────────────┴───────┴─────────────┴───────┘
開 会
(午前9時32分)
○議長(
神吉耕藏) ただいまより、平成16年第6回
加古川市議会定例会を開会いたします。
開会にあたり、一言ごあいさつ申しあげます。
日増しに寒さの募る頃となりました。
議員各位におかれましては、公私ともご多忙のなか、極めてご健勝にてご参集賜り、ここに平成16年第6回
市議会定例会が開会できますことは、市政伸展のため誠にご同慶に絶えません。
さて、
今期定例会に提出される議案は、平成16年度
一般会計及び
特別会計の
補正予算をはじめ、
市民生活に身近な
条例案件等が予定されております。
議員各位のご精励により、諸般の
議事運営にご協力を賜りますとともに、慎重にご審議のうえ、適切かつ妥当な結論が得られますようお願い申しあげまして、開会のごあいさつといたします。
これより、本日の会議を開きます。
直ちに日程に入ります。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
神吉耕藏) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第80条の規定により議長において指名いたします。
6番 末 澤 正 臣 議員 7番 佐 藤 守 議員
以上のご両名にお願いいたします。
私どもも現在の幼稚園等の2年保育、3年保育というふうなニーズもございますので、そうしたことを全面的に解決する点ではやはり就学前の保育・教育という点では幼稚園と保育園を一元化していくと。片や教育、片や統制ということではなくて、一元化していくということでの私どもも考えはあるわけですが、このたびのそうした流れはちょっと違うと思うんですが、改めてそうした矛盾点、あるいはさまざまな整理はどのように考えておられるか、もう一度。つまり実際の保育園での保育等の業務と、それから幼稚園での保育・教育の業務にずれがあるわけですが、単に一緒にそこで教室でやっていい、保育室でやっていいというふうに言えるのかどうか、この辺甚だ疑問を持つんですがいかがでしょうか。
○議長(
神吉耕藏)
教育総務部長。
○
教育総務部長(石澤保徳) 今回のモデル特区につきましては、あくまでも幼稚園・保育園合同によるカリキュラムというモデルで実施をするのが基本的な考え方になっております。それからご質問にもありましたように、幼稚園教育と保育園保育とどのような違いがあるのか具体的な内容についてもお尋ねではないかと思いますけれども、基本的には就学前教育ということで保育園保育、幼稚園教育、そう違いがあるものではないと考えております。ただ内容的には指導面等でそれぞれ保育要領、幼稚園指導要領というものがございますので、若干の異なりはあるかとは思いますけれども、就学前教育という大きな枠のなかでは大差がないものと考えております。
それから、今後につきましては、これはあくまでも「しかた」で合築校舎を利用して実施をするモデルでございます。今後加古川市においても幼稚園の統廃合また保育園の統廃合等でこういう考え方が出てくるとすれば、同じようなモデル試行をやってもいいのではないかと考えております。以上です。
○議長(
神吉耕藏) 1番・
山川議員。
○(山川 博議員) 1つご見解が出されたのでそれに基づいてお伺いしたいのですが、基本的には大差がないと。幼稚園での教育・保育とね、保育園での保育と大差ないという見解が示されました。先ほど私も、基本的には就学前の教育あるいは保育の一元化という、これは大きな流れは私どももあるというふうに申しあげましたけども、しかし現状では、実際には給食の問題等違いがあるんですね。それは大した違いじゃないと言えないと思いますよ。
しかしそれはそれとしましても、もし内容に大差がないというんであれば、なぜ管轄が2つの系統になるのか。加古川市においてもね。その辺はどう整理されるんですかということですよね。
それともう一つは、今統廃合が進めばこのモデル特区と同じようなことをおやりになるという考えも示されましたけれども、それならば先ほど公平ということもおっしゃいましたけれども、既設の幼稚園・保育園等のエアコンの設置も、それはまず先行してやるべきではないかと思うんですが、その辺はどのように考えておられるのか、少しそれも含めてお答えいただきたいと思います。
○議長(
神吉耕藏)
教育総務部長。
○
教育総務部長(石澤保徳) 先ほどお答えさせていただきましたのは、いわゆる教育面・指導面について、そう大差がないかという思いでお答えをさせていただきました。ただ、具体的には先ほど申されましたように、幼稚園では給食がございません。保育園では給食がございます。そういうような違い、今回の統合についてどういうふうに把握をしていくのかというようなことですけれども、今回の「しかた」につきましてはあくまでもモデルということで、幼稚園は従来どおり給食、保育園は家庭からの弁当、失礼しました、反対でございました。幼稚園は家庭からの弁当、それから保育園は給食という形を続けてまいりたいと思っております。その中で保護者なりまた学校の方でいろいろとご意見等を伺いまして、合同で食べる日、給食を食べる日とか合同で弁当を食べる日とかいうものを導入してはどうかなという考えは、今現在持っております。
それから、既設の幼稚園等についてのエアコン設置ですけれども、今後大規模改造等のなかでエレベーターも設置をしていくというふうにしておりますので、エアコン設置なんかにつきましても検討していきたいと思います。以上です。
○議長(
神吉耕藏) 16番・松崎議員。
○(松崎雅彦議員) 先ほどより議論になっております、また質問が出ております関係で、福祉の関係で少し答弁をいただきたいと思うんですね。いわゆる就学前教育の問題、保育の問題、これは幼保一元化の問題等いろいろ国の方でも議論がなされて提唱がなされている部分があるわけですが、ただそこには大きな隔たりがある、大きな障害がある。こういった中で、なかなかこの一元化問題というのは進んでいないということも言われておるわけですね。そこでどのような認識を持っておられるのか。あるいはこの福祉の関係につきましても、施設整備の関係で、今後他の保育園の関係についてはどのような認識を持っておられるのかお聞きしたいと思います。
○議長(
神吉耕藏) 福祉部長。
○福祉部長(木下和弘) 幼保一元化の件につきましては、いずれにいたしましても今現在保育園の所管は厚生労働省でありまして、また幼稚園の所管につきましては文部科学省という枠が厳然とありまして、それぞれの指導要領に基づいての保育なり教育を行っておりますので、その枠を乗り越えるということは現にありますので困難と思っておりますが、いずれにいたしましても「しかた」の現状を見てみますと、1つの園舎の中に4歳児・5歳児が保育園・幼稚園にいらっしゃいます。ですから同じ園舎のなかで4歳児・5歳児が保育・教育、就学前の教育を受けておるわけでございますので、そういった隔たりを壁を越えて合同で保育をやろうと。そういうことで、お互い切磋琢磨、そういうものに寄与していきたいというふうに考えております。以上です。
○議長(
神吉耕藏) 16番・松崎議員。
○(松崎雅彦議員) あとですね、もう一つその混合保育の関係で改めて認識をお聞きしたいと思うんですけどね。確かにその同じような園舎の中で、同じような年齢の子供がいる。これについて就学前教育・保育ということで一体のものとして取組んでいく。ある面でこれ試験的な、試行的なことやと思うんですけども、そういった部分をどのように今度教訓化して他の園に広げていこうとしておられるのか、そのことと、施設整備の関係につきましては答弁がありませんでしたんで、その点についてはどのように今後考えておられるかお聞きしたいと思います。
○議長(
神吉耕藏) 福祉部長。
○福祉部長(木下和弘) この合同保育につきまして、他園への広がりということでございますが、そういう条件が整いませんとこの事業が、混合保育ができませんので、今のところはあくまでモデル特区として、「しかた」の幼稚園・保育園で行うことといたしております。また施設の整備につきましては、年度計画を持ちましてそれぞれの園の整備に努めているところでございますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(
神吉耕藏) ほかにございませんか。
[「なし」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) それでは質疑を終結します。
次に議案第92号について質疑に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
次に議案第93号について質疑に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
次に議案第94号について質疑に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
次に議案第95号について質疑に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第10 議案第97号 〜 ◎日程第16 議案第103号
○議長(
神吉耕藏) 日程第10、議案第97号から日程第16、議案第103号までの7件を一括議題とします。
順次、
提案理由の説明を求めます。
教育指導部次長。
○教育指導部次長(稲岡安則) それでは議案第97号について
提案理由の説明をいたします。
冊子番号の3、5ページから11ページをご覧ください。本案は
加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例を定めることの議案です。本条例制定の目的は、現在PFI事業により建設を進めております総合体育館が、平成17年4月1日にオープンするのに伴い、公の施設として市民をはじめ広く一般に供用するため、設置及び管理に関する条例を定めようとするものです。
次に条例の内容ですが、まず第1条には、市民の健康の保持及び増進を図り、スポーツの振興と市民の交流に寄与するとの設置目的を定めています。また第2条から第4条にかけましては施設の位置や開館時間、休館日について規定し、開館時間は午前9時から午後9時までとし、休館日は毎月第3水曜日及び年末年始の2日間といたしております。次に第5条から第10条にかけましては、使用料をはじめ使用の許可等に関することを定めております。このうち使用料につきましては8ページから11ページに記載しております別表のとおり2時間単位で料金を定め、また面積的にはスポーツアリーナ部分は全面使用のほか3分の1面ずつの使用区分により、さらにコミュニティアリーナ部分についても全面使用のほか2分の1面及び6分の1面の使用区分により料金規定を設けております。次に第11条では
指定管理者による管理等の規則を定め、
地方自治法第244条の2、第3項による市長の指定を受けた者に施設の管理業務を行わせることができることといたしております。なお附則におきまして、本条例は平成17年4月1日から施行することといたしておりますので、よろしくお願いします。
以上で議案第97号の
提案理由の説明を終わります。
○議長(
神吉耕藏) 都市計画部長。
○都市計画部長(木村義和) 議案第98号について
提案理由の説明をいたします。
冊子番号3の12ページから14ページまでをご覧ください。これは加古川市
建築確認申請等手数料条例の一部を改正する条例の議案です。本案は加古川市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例及び加古川市神野地区集落
地区計画の区域における建築物の制限に関する条例に基づく許可の申請に対する手数料を新たに追加するものです。
その内容といたしましては、加古川市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に基づく建築物の用途の制限に係る許可申請手数料及び公益上必要な建築物に係る許可申請手数料並びに加古川市神野地区集落
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に基づく公益上必要な建築物に係る許可申請手数料を別表第3にそれぞれ追加、改正するものでございます。また附則で施行期日を平成17年1月1日から施行することといたしております。
なお参考として15ページから18ページまでに新旧対照表を添付しております。
以上で議案第98号の
提案理由の説明を終わります。
○議長(
神吉耕藏) 福祉部長。
○福祉部長(木下和弘) 議案第99号と議案第100号について
提案理由の説明をいたします。
議案第99号については、19ページから21ページまでをご覧ください。これは加古川市
重度心身障害者(児)
介護手当支給条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。本案は兵庫県の補助事業として身体障害者手帳1・2級所持者及び重度知的障害者と判定された者のうち、居宅で6カ月以上常時寝たきりの状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする者の介護者に支給している介護手当について、県の当該介護手当支給事業実施要綱の改正に基づき、支給対象者の見直しを図るため本条例を改正しようとするものです。
改正の主な内容は、第2条の支給要件第2項に規定する対象者が65歳以上であるときのことのほか、介護保険によるサービスの受給を終了した日から1年を経過しないとき、対象者又は配偶者もしくは扶養義務者の所得が基準以上であるときは第2条第1項の規定にかかわらず手当を支給しないことを加え、第2条の改正に伴い第4条に支給停止を規定し、現行第5条手当の額及び支給期間の第3項中、各支給月の前月までの分とあるを前々月までの分に改めるとともに、規定の所要の整備を行うものです。
附則におきまして施行期日を平成17年4月1日とし、改正前の条例により受給資格の認定を受けている者及び平成17年1月分の手当を受給した者についての経過措置を規定することといたしております。なお参考といたしまして22ページから27ページに新旧対照表を添付いたしております。
次に議案第100号については、28ページから30ページまでをご覧ください。これは加古川市
介護慰労金支給条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。本案は兵庫県の補助事業として居宅で常時寝たきり、又は痴呆の状態にあり、日常生活において常時介護が必要な65歳以上の者の介護者に支給している介護慰労金について、県の在宅老人介護手当支給事業実施要綱等に基づき支給対象者の見直しを図るため、本条例を改正しようとするものです。改正の主な内容は第3条、慰労金の支給要件の第2項に規定する介護保険によるサービスを1年間受けていないこと等のほかに、対象者又は配偶者もしくは扶養義務者の所得が基準以上であるときは介護慰労金を支給しないことを加えるとともに、規定の所要の整備を行なうものです。
附則におきまして施行期日を平成17年4月1日とし、経過措置として平成17年3月末日までに申請のあった者については、なお従前の例によることといたしております。なお参考といたしまして31ページから34ページに新旧対照表を添付いたしております。
以上で議案第99号と議案第100号の
提案理由の説明を終わります。
○議長(
神吉耕藏) 市民部長。
○市民部長(宮原幸雄) 議案第101号、加古川市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について
提案理由の説明を申しあげます。35、36ページをご覧ください。これは加古川市
国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。本案は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)が平成16年3月31日に公布されたことに伴い、本条例の一部を改正しようとするものです。その改正の内容ですが、保険料の所得割算定の基礎となる所得において、土地、建物等の譲渡所得のうち、長期譲渡所得に係る100万円の特別控除が廃止されたことにより、現行条例の特別控除に係る規定を整備しようとするものです。
また、附則で施行期日を公布の日からとし、経過措置で平成17年度以降の年度分の保険料から適用することとしております。なお参考として37ページから40ページに新旧対照表を掲載しております。
以上で議案第101号の
提案理由の説明を終わります。
○議長(
神吉耕藏) 建設部長。
○建設部長(高田季治) 議案第102号について
提案理由を説明いたします。41ページから43ページをご覧ください。本案は加古川市
都市公園条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。この条例の改正の目的は、加古川市としてPFI方式を導入して、
加古川市立総合体育館が平成17年4月1日より供用開始するのに伴い、隣接する加古川運動公園陸上競技場の管理運営業務を、加古川市の外郭団体である財団法人加古川スポーツセンターから、PFI事業の契約先である株式会社加古川運動公園市民スポーツサービスに変更するため、また平成15年6月の
地方自治法の改正により、公共施設の管理委託について、直営方式又は
指定管理者による管理委託の2つの方式しか選択ができなくなったことに伴い、
指定管理者による管理委託ができるように本条例の一部を改正しようとするものです。
改正内容ですが、第6条の3第2項中「有料公園施設」の右に「(加古川運動公園陸上競技場を除く。次条において同じ。)」を加え、さらに加古川運動公園陸上競技場の供用日及び供用時間等を追加し、その他
指定管理者による管理委託について必要な事項を第14条の2(
指定管理者による管理等)として追加しています。
なお附則において施行期日は平成17年4月1日といたしております。また参考といたしまして44ページから45ページに新旧対照表を添付いたしております。
以上で議案第102号の
提案理由の説明を終わります。
○議長(
神吉耕藏) 都市計画部長。
○都市計画部長(木村義和) 議案第103号について
提案理由の説明をいたします。46ページから49ページまでをご覧ください。本案は加古川市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の議案です。これは適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、生活に密着した身近な計画として都市計画決定された
地区計画の内容のうち、重要な事項を建築基準法の規定に基づき条例で制定するものでございます。
本年6月の第3回定例会で議決をいただいた条例の適用区域に新たな追加をするものでございます。具体的には、東播都市計画、加古川駅北地区の
地区計画のうち、その区域における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を条例で定めることにより、
地区計画を法的に担保し、より確実なものにするものでございます。
その内容といたしましては、
地区計画の中で定められた、商業業務A地区、商業業務B地区における建築物の制限を条例で規定するため、別表第1及び別表第2において追加改正するものでございます。
次に条例規定となる制限の内容ですが、第3条に係る建築物の用途の制限、第4条に係る建築物の敷地面積の最低限度、第5条に係る壁面の位置の制限、以上のそれぞれの内容でございます。
また附則で、施行期日を平成17年1月1日から施行することといたしております。なお参考といたしまして、50ページから55ページまでに新旧対照表を添付しております。
以上で議案第103号の
提案理由の説明を終わります。
○議長(
神吉耕藏)
提案理由の説明は終わりました。
これより議案第97号について質疑に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
次に議案第98号について質疑に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
次に議案第99号について質疑に入ります。
2番・中村議員。
○(中村照子議員) これは常時床についておられる人を24時間介護する人たちに対するお見舞金です。後の議案第100号についても言えることですが、妻であったり母親であったり嫁であったり、そのご苦労に対してのお見舞金であります。そのご苦労に対して市からというよりも市民からのほんのささやかな気配りであると思います。今回のこの改正におきまして所得制限を設けられましたが、対象外となった方は少数だと聞いています。今回のこの提案によりいくらの福祉が、経費が削減になるのか、その金額、お聞きしておきたいと思います。
○議長(
神吉耕藏) 福祉部長。
○福祉部長(木下和弘) 今回の介護手当の支給条例の改正につきましては、県の要綱に基づきまして改正を行うものでございます。お尋ねの所得の要件を付すことによります対象者の減ということにつきましてですけれども、現在、平成16年度現在でございますが、173名の方が該当となっております。そのうち介護サービスを受けておられる方が25名、そして所得の要件に該当されます方が7名で32名となります。32名掛ける12万円ということで、ちょっと積算は持っておりませんが、額的にはそういうことになろうかと思います。以上です。
○議長(
神吉耕藏) 2番・中村議員。
○(中村照子議員) 今お聞きしましたように、32掛ける12万です。本当にささやかな金額です。それをなぜ今の時期にこの条例の改定を急ぐのかということを考えてみました。どちらも介護保険のサービスを受けていれば、受けていないということが条件になっています。介護保険を受ければその苦労が緩和されるという理由も示されています。
ところで今、介護保険の見直しがされておりまして、平成17年4月よりそれが実施をされる今見直しの時期に入っておりますが、例えば要支援・要介護度1の人は家事の援助から、ホームヘルパーさんですね、外されようとしていますが、そうなればこの制度の受給者、対象者が急増することが考えられます。今回のこの議案の提案はそれに対する布石ではないでしょうか。お考えをお聞かせ願いたいと思います。
○議長(
神吉耕藏) 福祉部長。
○福祉部長(木下和弘) この事業は県の補助事業として実施をいたしております。今回県の実施要綱の改正に基づきまして介護保険サービスの利用者、また所得が基準を超える方につきまして支給の対象外とするものでございます。介護老人の介護手当であります加古川市介護慰労金の受給者につきましては、介護保険制度の導入に伴いまして介護保険サービスを利用される方を支給対象外といたしております。一方、障害者に対するサービスの提供のあり方につきましては、介護保険制度導入時より検討がなされておりまして、平成15年度より障害者支援費制度が導入をされております。障害者に対するサービスの提供の体制が整備されてまいったことから、在宅老人の介護手当との均衡を考慮いたしまして、今回障害者に対します介護手当につきましても、介護保険サービスを利用された方を支給対象外とするものでございます。そういった理由でございます。以上です。
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
次に議案第100号について質疑に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
次に議案第101号について質疑に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
次に議案第102号について質疑に入ります。
4番・井筒議員。
○(井筒高雄議員) 第102号について何点か質問をさせていただきます。この第102号の方も、先ほどの第97号と同じ会社が指定管理を受けるものだと思いますけれども、そこでまず第1点目が、管理委託に関しての情報公開、これは対象になるのかならないのかという点がまず1点目です。それから2点目なんですけれども、指定期間なんですが、大変長期にわたっておりまして、これは
指定管理者制度そのものでも問題視されてるんですけれども、長期の契約というのが市場性の観点から見て問題ではないかということが言われてます。要は緊張感がなくなってしまうと。PFI事業の流れからできた
指定管理者制度というので大変契約、協定が難しいかとは思うんですけれども、加古川のこのケースは初めてのケースだとは思いますけれども、このPFIとの兼ね合いも含めながら、例えば5年とか乃至は10年とかという柔軟性を持った契約内容の見直しをするという意思はあるかどうかという点ですね。なぜかと言えば、今決まった該当者よりも、ソフト的にいいコンテンツを持ったそして低コストな、もし企業が手を挙げてきたりとかという場合に、最初から、のっけからもう20年間これでいくんだという姿勢なのか、それとも5年乃至10年とかという見直しができるのかという点です。
それからもう1点なんですけれども、これも明文化されてはいないんですけれども、使用権限の許可というのが市長のかわりにされるわけですけれども、この時の使用権限の許可というものの具体的な例というのはどういったところを指しているのか、お答えをよろしくお願いします。
○議長(
神吉耕藏) 建設部長。
○建設部長(高田季治) まず1点目の情報公開でございますが、これ多分なじむんではないかというようには考えております。次に指定期間が非常に長いんではないかということでございますが、ご存知のように運動公園につきましては、総合体育館とのセットでPFI事業という形で取組んでおりますので、我々としては体育館・運動公園一体の利用であればより効率的ではないかというようには考えております。それとあと権限でございますが、あくまで使用許可というのは目的に応じた使用許可でございまして、いわゆる施設内の目的外使用等については市長の権限というようには理解しております。以上でございます。
○議長(
神吉耕藏) 4番・井筒議員。
○(井筒高雄議員) 情報公開の対象としないということなんですが、そうしましたら議会の方はチェックができなくなってしまうかと思うんですけれども、その点を指摘したいのと…。
[「議長、議事進行」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) 14番・田中議員。
○(田中隆男議員) 今の102条のとこで井筒議員が質問されて、20年の長期というのは107号のところの質問がふさわしいのではないかと、このように思いますがいかがでしょうか。
○議長(
神吉耕藏) 今の田中議員の発言なんですけれども、107号にやはりあると思いますが、今のこの102号においても関連がございますので、このまま続けていただきます。
24番・清田議員。
○(清田康之議員) 今ちょっと、先の議案の問いからでもございますけども、委員会を少し無視したような質問、討論に入ろうかというような形になっております。これ、委員会を通しまして、後また自分の意見を述べるならばいいんですけども、先にそのようなことを本議会でやるのはどうかと思うんですけども。議長、整理願います。
○議長(
神吉耕藏) 確かにこの問題は委員会に付託して、今後審査していただきますので、今の井筒議員の発言は差し控えてもらいたいと思います。
1番・
山川議員。
○(山川 博議員) 確かにこれは委員会に付託されますけどね、質問された議員はこの建設水道常任委員会には所属されてないと思います。まずそれが1つ。それからあくまで質疑でありまして、質疑の前提に一定の意見を持って質疑されることもありますので、先ほどのご意見ですが、私は、ただ先ほどちょっと答弁と違う質問になったので、答弁はもう一度確認いただいて、情報公開についてはなじむというふうに答弁があったと思います。するという前提だと思います。そのへん明確に答弁してもらって、質疑再開してもらったらと思います。
○議長(
神吉耕藏) しばらくの間休憩いたします。
(休憩 午前10時30分)
(再開 午前10時45分)
○議長(
神吉耕藏) 休憩前に引き続き会議を開きます。ただ今は議案第102号の質疑を行っております。休憩前の議員の発言のなかで討論に触れる部分が見受けられましたので、質疑に絞って発言されますようお願いいたします。なお、今回の質疑のあり方につきましては、次回の議会運営委員会で協議をしていただく予定にいたしております。ご了承願います。質疑を続けます。
4番・井筒議員。
○(井筒高雄議員) 先ほど聞き間違えてしまったみたいなので、もう一度建設部長にゆっくりと答弁をお願いしたいんですが、情報公開請求の件に関して私はちょっと、なじむというご発言だったようですが、なじまないというふうに解釈してしまいましたので、その点を確認したいのが1点です。それから先ほども申しあげまして、第107号の方と云々ということもありましたけれども、PFIができちゃった後にこういう
指定管理者制度ができて大変ご苦労はあるかと思うんですが、もう一度そのPFIでの部分と
指定管理者の部分、どのように認識をされておるのか、ご見解をお願いします。
○議長(
神吉耕藏) 建設部長。
○建設部長(高田季治) 情報公開は行っていきます。またホームページ等でも公開をさせていただきたいと考えております。
それから、PFIと指定管理でございますが、ご存知のように
指定管理者制度につきましては自治法の改正に伴いまして本市も行っております。それにつきまして本来、
指定管理者制度につきましては公募方式ということ、また業者の決定につきましては議会の議決をいただくというようになっております。ただ今回、加古川市の場合、PFI事業ということで民間資金を活用した事業を行っております。これらにつきましては公募の特例ということになろうかと思いまして、今回の体育館の建設にあたりまして運動公園もセットで契約を行っております。こういうことからPFI事業を
指定管理者の業者に決定していきたいとこのように考えております。以上です。
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
次に議案第103号について質疑に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
――
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◎日程第17 議案第104号 〜 ◎日程第21 議案第108号
○議長(
神吉耕藏) 日程第17、議案第104号から日程第21、議案第108号までの5件を一括議題といたします。
順次、
提案理由の説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(高田季治) 議案第104号の
提案理由の説明をいたします。56ページをご覧ください。本案は道路法第8条第2項の規定に基づき、市道に認定するために議会の議決をお願いするものでございます。認定路線の内容につきましては57ページから65ページの
市道路線認定調書に、整理番号、路線名、起点、終点、総延長及び幅員を記載いたしております。
今回認定しようとする路線の総数は111路線、総延長2万8,084.5メートルでございます。これらの路線の内訳につきましては、市の施工道路が20路線、都市計画法の開発行為等により市に帰属いたしました道路が33路線、県やその他の事業等により整理した道路が58路線となっております。以上を市道路線として認定し、道路交通の用に寄与しようとするものでございます。
次に議案第105号の
提案理由のご説明を申しあげます。67ページをご覧ください。本案は道路法第10条第3項の規定に基づき議会の議決を得て市道路線を廃止しようとするものでございます。内容につきましては次の68ページから71ページに
市道路線廃止調書を認定調書に準じ記載いたしておりますのでご覧ください。今回廃止しようとする路線は、41路線で総延長1万3,102.1メートルでございます。この路線の廃止につきましては、先の議案第104号の
市道路線認定に関する道路で整理、統合を行うものと、道路として供用を要しなくなったために廃止しようとするものでございます。なお参考といたしまして認定廃止の根拠となります道路法をそれぞれ66ページ、72ページに添付いたしております。また、別冊の議案資料
冊子番号5に、認定、廃止路線の位置図をそれぞれ記載いたしておりますのでご覧ください。
以上で議案第104号、第105号の
提案理由の説明を終わります。
次に議案第106号についての
提案理由の説明を申しあげます。本案は訴えの提起のことで、加古川市営住宅に入居している者のうち、家賃等を長期間滞納し、再三の督促及び催告にも誠意ある回答もなく、納付意識が希薄で市営住宅の適正管理上、他に及ぼす影響の大きい者に対し、市営住宅又は駐車場の明渡し並びに滞納家賃又は駐車場使用料及び明渡しが済むまでの近傍同種の住宅の家賃相当額の損害金、又は使用料相当額の損害金の支払いを求める訴えを提起するため、
地方自治法第96条により議会の議決を求めるものでございます。
訴訟の相手方及び明渡しを求める物件の表示は、74ページの別表第1及び別表第2のとおりです。別表第1記載の者の提訴の要旨につきましては、これまでのたびたびの督促及び催告にもかかわらず、長期にわたって家賃を滞納しているので、入居の決定を取消し明渡しを請求したがこれに応じないため、当該住宅の明渡し並びに滞納家賃及び当該住宅の明渡しに至るまでの近傍同種の住宅の家賃相当額の損害金の支払いを請求するものです。別表第2記載の者の提訴の要旨につきましては、これまでのたびたびの督促及び催告にもかかわらず、長期にわたって家賃及び駐車場の使用料を滞納しているので、入居の決定及び使用の許可を取消し、明渡しを請求したがこれに応じないため、当該住宅及び駐車場の明渡し並びに滞納家賃、滞納使用料、当該住宅の明渡しに至るまでの近傍同種の住宅の家賃相当額の損害金及び当該駐車場の明渡しに至るまでの使用料相当額の損害金の支払いを請求するものです。
また、事件に対する取扱い及び方針につきましては、控訴、上告、和解その他本件処理に関する附帯事項は市長に一任願うものでございます。なお、75ページに参考として
地方自治法の抜粋を添付いたしております。
以上で議案第106号の
提案理由の説明を終わります。
○議長(
神吉耕藏) 教育指導部次長。
○教育指導部次長(稲岡安則) それでは、議案第107号について
提案理由の説明を行います。
冊子番号3の76ページから78ページをご参照ください。本案は、
指定管理者の指定のことであります。加古川市立の施設の管理について
指定管理者を指定するため、
地方自治法第244条の2、第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
まず、管理を行わせる施設は、加古川市西神吉町鼎1010番地にあります
加古川市立総合体育館及び加古川市西神吉町鼎1050番地にあります加古川運動公園陸上競技場の2つの施設であります。また、
指定管理者として指定しようとする者は、加古川市別府町新野辺1525番地の2、株式会社加古川運動公園市民スポーツサービス
代表取締役西原 忠です。
なお、この会社は総合体育館のPFI事業で設立された特別目的会社であります。
次に指定の期間は、平成17年4月1日から平成37年3月31日までの20年間としております。
最後に、参考といたしまして、77ページに株式会社加古川運動公園市民スポーツサービスの概要を添付いたしておりますのでご参照願います。
以上で議案第107号の
提案理由の説明を終わります。
○議長(
神吉耕藏) 総務部長。
○総務部長(中田喜高) 議案第108号について
提案理由の説明を申しあげます。
冊子番号4の1ページから5ページをご覧ください。本案は字の区域の変更のことでございます。経営体育成基盤整備事業、神野中部地区第1工区の実施に伴い、事業区域内において2ページから4ページに記載の変更調書のとおり、字の区域の変更を行う必要が生じたので、
地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
具体的には、経営体育成基盤整備事業の実施により、新しく形成された土地の形状に合わせて神野町神野、神野町石守、神野町西之山、新神野8丁目の一部の区域において、換地処分に必要な所定の字の区域の変更を行おうとするものです。
なお、参考としまして、位置図、字界変更図及び
地方自治法の抜粋を添付しておりますのでご参照ください。
以上で議案第108号の
提案理由の説明を終わります。
○議長(
神吉耕藏)
提案理由の説明は終わりました。
これより議案第104号及び議案第105号について質疑に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
次に議案第106号について質疑に入ります。
1番・
山川議員。
○(山川 博議員) これは、市営住宅の明渡しの訴えの提起であります。そういうことでこれについて若干、この議案につきまして質疑させていただきます。
まず1つは、いわゆる滞納の増加という背景をどう見るかに関わるんですが、この度これだけ出てきておるんですが、これからずっと連続して出てくると思うんですね。全国的にはこうした公営住宅入居者の約10パーセントが滞納していくんじゃないかというふうなデータもあります。加古川市の状況はどうなのかということですね。こうなった背景には1996年の公営住宅法改悪の問題があるんですが、そうしたもとで非常に不況の中で、払いたくても払えない層が出てきていると。分納誓約をすると。しかし分納誓約しても滞納は解決できない。つまりその人が払えるお金を分納誓約しても、家賃の滞納が増えてくるというケースもあると思うんですが、そうした場合はどういう対応をされるのか、以上2点伺います。
○議長(
神吉耕藏) 建設部長。
○建設部長(高田季治) まず、市営住宅の家賃の収納状況でございますが、確かに社会情勢というんですか、こういう状況の中で収入が減ったと。また高齢者、高齢化というんですか、そういうような形の中で滞納がここ数年増えている傾向にございました。加古川市としましてもその滞納状況につきましては、よりきめの細かい指導をしていくということで、本年僅かながらも今のところ若干収納状況が伸び、改善が見受けられています。今後とも、当然滞納される方についてはそれなり各自の実情というんですか、いろいろな事情がございますが、それらにつきましても我々きめ細かい指導をさせていただきたいと、このように考えております。
それと2つ目、それと分納でございますが、我々としてはやっぱり滞納額を減らすということであれば少なくとも現年というんですか、プラス滞納の解消につながる分納というような形を考えておりますんで、そういうような形で指導していきたいとこのように考えております。以上です。
○議長(
神吉耕藏) 1番・
山川議員。
○(山川 博議員) 今、分納の場合でも滞納額が減らないともう分納は認めませんという答弁ですわね。そういう場合は結局、例えば入居決定が取消されますと、例えば土山の場合約10万円、月なってくるんですが、その時点で退去以外選択肢はないんで、指導の余地はないと思うんですが、そういう指導の余地はそういう状況でもあるんですか。
○議長(
神吉耕藏) 建設部長。
○建設部長(高田季治) 少なくとも、分納の場合はやはり滞納額が減少すると、ある期間というような、例えば1カ月、2カ月、3カ月の間収入はないけどもというような、そういうようないろんな実情はございますんで、そのあたりにつきましても今後はよりきめの細かい相談業務、また指導をしていきたいということで、基本的にはやはり滞納の減少につながるというような方法を選択していきたいと、このように考えております。
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
次に議案第107号について質疑に入ります。
1番・
山川議員。
○(山川 博議員) これは、
指定管理者の指定ということで、事実上契約案件になっておりますが、そこで何点か伺います。まず1つはこのたびの対象になりますのが市立総合体育館と運動公園陸上競技場と。この2つについて改めてその性格ですね、伺いたいんですが、これは言うまでもなく
地方自治法第244条に規定する公の施設、住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための施設というふうに思うんですが、その点位置づけはどうかというのが1点であります。
それからもう一つは、この契約相手方会社に関しまして、平成14年11月1日設立ということであります。これは基本条例の際にも私お聞きしましたが、この施設が公の施設としての性格があるとするならば、やはり内部での安定した労使関係の維持ということは当然考えられなければならないと思うんですが、それはどうか。
それからもう一つは、この14年からこのたびの契約でありますが、約2年間、この会社の実績あるいは成果、どういうふうに検証されたのかということですね。
次に、先ほどの条例とも関わるんですが、使用許可の基準であるとか、あるいはそうした
指定管理者自体の裁量権というものはどうなるのか。当然一定の基準があると思うんですがその点で、例えば市との協議、そういうものはどのようになっていくのか。それらも含めて情報公開の対象とされると思うんですが、そのへんの確認も含めてお考えを聞きたいと思います。
○議長(
神吉耕藏) 教育指導部次長。
○教育指導部次長(稲岡安則) まず第1点目の、この総合体育館をはじめ陸上競技場の施設の性格ですけれども、やはりこれは公の施設ということで加古川市民のために造った施設という認識でおります。2点目の公の施設になった場合、それを
指定管理者に委ねた場合に、内部での労使関係を含めいろんな問題があるというご指摘ですけれども、それにつきましては、その特別目的会社に対しましては市の方から当然ながら当初の提案があります要求水準というのをしっかり示しておりますけれども、その中でもスムーズな運営をしていただくようにお願いをしております。
次に3点目のここ2年間の会社の実績といいますか、そういったことでございますけれども、現在は建設を中心に作業を進めていただいております。その建設につきましては今順調に立ち上がっております。また、オープンに向けてのいろいろな打ち合わせも行っておるところでございます。
4点目の使用許可にあたっての裁量権ということでございますけれども、市との協議がどうなっているか、この点につきましてはやはり公の施設の管理を適正に行うために使用許可にあたっては会社の方にお願いをしておりますけれども、いろいろな具体的な問題がありましたらともに相談しながら連絡調整を図りながら解決していきたいと、またそのための定期的な会議、そういったものも持つことになっております。以上です。
○議長(
神吉耕藏) 16番・松崎議員。
○(松崎雅彦議員) 先ほども少し関連する部分が出ておったわけでありますが、確認の意味も含めまして質問させていただきたいと思います。施設の運営状況等につきまして、公の施設ということで位置づけられておりますから、これに関して議会への報告の義務の問題でありますが、これにつきましてはどのようになっていくのか。それと情報公開請求の対象になるということでありますので、当然そういった関係から、いわゆる住民からの監査請求の対象のなかにも入ってくると思うんですがそういう理解でいいのかどうか、この2点につきまして改めてお聞きしたいと思います。
○議長(
神吉耕藏) 教育指導部次長。
○教育指導部次長(稲岡安則) 公の施設ということで、運営に関しましてそういう報告義務といいますか、議会等への報告につきましてどうなのかというご質問でありましたが、このことにつきましては、情報公開の対象というふうに考えておりまして、そういった必要があれば議会に対しても運営状況等については報告できるものと思っております。
2点目の住民監査請求の対象なのかどうなのかということですけれども、どういった内容でそういった問題が提起されるかわかりません。内容にもよりまして一概には言えませんけれども、少なくともこの使用に関しまして、住民の方から不服申立のようなものが出てくれば、これは市長の最終的には判断になりますので、そういったものになろうかと思います。以上です。
○議長(
神吉耕藏) 4番・井筒議員。
○(井筒高雄議員) そうしましたら今度は危機管理の面で1点お尋ねしたいんですが、万が一経営状況が悪化したりした場合ですね、なかなか経営状況をきちんとチェックするのは難しいのかもしれませんが、万が一の時に備えて、保証金なりそうした先日の関西興業さんの件の時には10パーセントほどですかね、何か保証金をきちんと取っていたというお話も聞いておりますが、どのように対策をとられているのか、お答えをお願いします。
○議長(
神吉耕藏) 教育指導部次長。
○教育指導部次長(稲岡安則) いわゆる会社が倒産とか、あるいはその他そういった万が一の場合の保証金ということでございますが、保証金についてとっているのかどうかということは、ちょっと私、今、手元に資料がございませんのでご答弁できないんですけれども、ただそういったSPCをはじめ、会社がもし仮にそういったことがあってはならないんですけれども倒産と、そういったことになりましても、その会社の地位を他の事業者に代理させるといった措置も可能となっております。それと保証金につきましては、毎年保証金として10パーセントをいただいております。以上です。
○議長(
神吉耕藏) 4番・井筒議員。
○(井筒高雄議員) そうしましたら、あともう1点なんですけれども、
指定管理者の業務責任という観点からお尋ねしたいんですが、自治体とかでしたら国家賠償の対象責任とかということが該当するケースもあろうかと思うんですが、要はみなし公務員的な、そういった規定というか認識で、この今回の
指定管理者、特例というお話も先ほどありましたが、みなし公務員という形での認識で捉えてよろしいですか。
○議長(
神吉耕藏) 教育指導部次長。
○教育指導部次長(稲岡安則) そこに働く職員の方の位置づけは公務員ではありません。やはり会社に委託をして、会社が責任を持ってやっていただいておりますので、その会社の職員だと思っております。ただ、やっていただいている内容が極めて公の施設の管理ということで、公務員に近いような性格を持っているのではないかなというふうに考えております。
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
次に議案第108号について質疑に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
神吉耕藏) 質疑を終結します。
ただいま質疑が終わりました17件につきましてはお手元へ配布しております議案取扱表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託し、休会中にご審査を願うことといたします。つきましては、
委員会審査の結果を12月3日午後5時までに議長あて報告くださるようお願いいたします。
以上で本日の日程はすべて終了いたしました。明日12月1日午前9時30分から本会議を再開いたしますから、定刻までにご出席くださるようお願いいたします。
本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。
午前11時11分 散会...